不動産関連

real estate

不動産売却
不動産売却
遺品整理に伴って必要になる可能性があるのが、不動産の売却です。もう誰も住む人がいないから売却をしたい、もしくは賃貸に出したいなど、不動産をどのように扱っていくのかも検討しなければなりません。
不動産売却の流れ
不動産売却の流れ
①査定依頼
①査定依頼
まず、いくらで売れるか、査定致します。
②物件調査→査定価格提示
②物件調査→査定価格提示
査定に伴い、売却する不動産について権利関係、法令上の制限、ライフラインの配管状況など、細かく調査致します。査定の金額をもとに売却価格を設定致します。
③媒介契約
③媒介契約
売却価格が決定しましたら、媒介契約の締結を致します。媒介契約は3種類ございます。

その1【専属専任媒介契約】
お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買の契約を締結することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上販売状況を報告致します。

その2【専任媒介契約】
お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上販売状況を報告致します。

その3【一般媒介契約】
お客様は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。
④売却活動
④売却活動
媒介契約の締結後、積極的な販売活動により早期売却を目指します。多くの方に知っていただくことが早期売却への近道です。
⑤不動産売買契約
⑤不動産売買契約
購入希望者が見つかりましたら、諸条件を整えて契約に進みます。契約時には、契約書に双方署名、捺印後、買主様より手付金をお受け取り、契約成立となります。
リフォーム
リフォーム
誰も住まなくなった不動産をリフォームして使いたい、賃貸に出すためにリノベーションをしたいなど、今後の方針が決まればリフォームの必要性もでてきます。
その他工事
その他工事
必要によっては、その他の工事が必要な場合もあります。解体工事や電気工事、エアコン工事などお気軽にご相談ください。